公開日: |更新日:
借入先が複数あっても任意売却は可能
このページでは、借入先が複数あっても任意売却が可能になるポイントや、任意売却とおまとめローンの違いなどについて解説しています。
多重債務者の任意売却は可能なのか?
多重債務者でも任意売却は可能
結論として、借入先が複数ある多重債務者でも任意売却によって債務整理を行うことは可能です。
ただし一社からの融資や借金の場合と多重債務者の場合では、注意すべき点が異なります。
借入先は問題にならない
多重債務者の中には、銀行からの住宅ローンだけでなく、クレジットカードの返済が滞っていたり、消費者金融の借金が膨らんでいたりする人も少なくありません。
しかし借入先や借金の額が直接に任意売却を妨げる理由にはなりません。
重要な点は借入先でなく、自宅に対して抵当権が設定されているか、差し押さえの事実があるか、などといった点です。
借入先が複数ある場合の任意売却の注意点
抵当権が設定されている場合は権利者の
応諾を得る
借金に関して自宅の抵当権が設定されていない場合、または差し押さえ等がされておらず今後も予定されていない場合、任意売却に債権者の応諾は必要ありません。
しかし自宅を担保としている場合、まず債権者・担保権者へ連絡して、任意売却の同意を得る必要があります。
任意売却の同意は全ての担保権者から
得る
銀行の住宅ローンだけでなく、自宅を担保にした融資や借金をしている場合、全ての担保権者から同意を得なければなりません。
言い方を変えれば、全ての担保権者からの応諾があれば多重債務者でも任意売却は可能です。
借金の一本化「おまとめローン」とはどう違うのか?
複数の支払先を1つに絞る
複数の借入先があって毎月の返済額が積み重なっている場合、借金をまとめて債権者を1つに限定し、他の債権者に対しては残金を返済する「おまとめローン」もあります。
これにより月々の返済が1回になり、支出額を減らすことができます。
借金を一本化するリスク
借金の一本化で目先の支払額が減ったとしても、一社からの借入額は大きくなるため、結果的に支払期間が長くなって返済総額が大きくなるといったリスクもあるでしょう。また、審査が厳しく、利息が高くなってしまうといったデメリットも考えられます。