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任意売却でも瑕疵担保責任はあるの?
瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任の瑕疵とは、住宅に備わっている機能や仕様、品質などについて問題や不備が生じている状態のことです。
物件を購入後に買主がシロアリ被害や雨漏り、構造に関する欠陥に気づいた場合、売主へ修繕工事の費用請求が可能です。このような責任を瑕疵担保責任と呼びます。
責任のおよぶ期間は、一般的に建物や設備に2か月、土地に3ヶ月と定められています。そのため、契約内容をよく確認し、瑕疵担保責任のおよぶ期間を認識および準備しておく必要があります。
瑕疵担保責任は民法で規定されていて、売主に適用されます。瑕疵担保責任は、買主を守るための法律なので、売主に対する保護ではないことを理解しておきましょう。
任意売却で瑕疵担保責任は問われる?
任意売却をしなければいけない経済状況で瑕疵担保責任を問われるか心配な方もいるのではないでしょうか?
ここからは、任意売却時に瑕疵担保責任を問われるのか確認していきます。
瑕疵担保責任の特約を付けることで免除される
買主と物件の売買契約を締結する際、瑕疵担保責任についても契約手続きを進めます。契約手続きの際に瑕疵担保責任の特約を付けることで、瑕疵に関する責任および費用負担を免除してもらうことが可能です。
瑕疵担保責任には、民法で任意法規が適用されます。任意法規は、買主と売主の合意があれば契約に関するルールを変えられるという意味を指します。
任意売却を行わなくてはいけない状態の売主は瑕疵担保責任の費用負担も難しいため、同契約における責任を免除してもらえるという仕組みです。
必ず免除されない点に注意
任意売却後に物件を売却する場合でも瑕疵担保責任を問われる可能性があるため、注意しておく必要もあります。
たとえば、シロアリなどの被害が発生していることに気付いているにもかかわらず、契約前に買主へ伝えていないと責任を問われます。また、欠陥の範囲が大きいと免除されない可能性もあるため、任意売却に対応可能な専門業者へ物件の状態や瑕疵の有無を含め相談するのが大切です。