公開日: |更新日:
債務整理をしよう
ここでは残債の返済負担軽減のために任意売却後に行う債務整理3つ(任意整理・個人再生・自己破産)について解説しています。
任意売却が成立した後のことを考えよう
住宅ローンの滞納により競売になるのを回避するために任意売却を行うのは有効な手段ですが、任意売却が成立しても残債があれば返済は継続します。
もちろん任意売却をして債務が無くなれば問題はないですが、残債がある場合はどう処理してその後の生活設計をどうするかを考えなければなりません。
任意売却後の残債は分割返済が認められますが、それでも厳しい状況が続くと予想される場合は返済の負担を軽減する債務整理を検討することになります。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。任意売却を行う不動産会社単独では債務整理はできませんので弁護士などの法律の専門家に相談して、状況に応じた適切な手続きをしなければなりません。
任意整理
弁護士が債務者の代理人として債権者と交渉をして債務額を減らすことで負担を軽くする手続きのことで、裁判所を通さないので他の債務整理の方法に比べると書類作成等の手間がかかりません。
任意整理を行うためには条件として安定した収入があることが原則となります。現在の収入をもとに必要生活費を差し引いた金額(可処分所得)を計算し、利息カットや長期分割払いにするなどの交渉をして債権者と和解します。
任意整理のメリット
債務の圧縮ができる
任意売却後の任意整理では残債にかかる利息をカットしたり長期分割払いにすることを債権者と交渉することで債務の圧縮が可能になります。債権者に分割払いを認めてもらい分割和解の契約を結ぶことで完済の見通しが立ちます。
残債の返済を直接催促されない
任意売却後に残債がある場合、通常は債権者から一括返済が求められます。専門家に依頼して受任通知が送られると、債権者から直接返済の催促がされなくなりますので精神的な重圧から開放されて安心して生活ができるようになります。
官報に掲載されることがない
任意整理は債務整理の中でも裁判所を通さない手続きになりますので氏名などが官報に掲載されることはありません。情報が公開されることがないため知人や家族、会社に知られる可能性は全く無いと考えてよいでしょう。
手続きが簡単で手間がかからない
個人再生や自己破産などのように裁判所へ申立てをしないため、収入証明書や退職金見込証明書など手続きに必要となる書類が少なく、裁判所に出向くといったこともないので専門家に依頼したら結果を待つだけになります。
任意整理のデメリット
信用情報に事故情報が登録される
任意整理に限ったことではないですが個人再生や自己破産などの債務整理を行うと信用情報機関の信用情報に事故情報が載るため、5~7年間は新たにクレジットカードを作成したり借入れをすることができなくなります。
必ず任意整理が成立するわけではない
任意整理は債権者との交渉の結果によって成り立つものなので、断られる可能性もあります。弁護士でなくとも任意整理の手続は可能ですが、専門的な知識やノウハウを持っていないと交渉で失敗することも考えられます。
債務が免除されるわけではない
任意整理は裁判所を通さないので手続きは簡単ですが、個人再生や自己破産のように一部または全部の債務が免除されるわけではありません。分割払いで月々の負担は軽くなりますが、減額させる効果は他の債務整理に比べて低くなります。
個人再生
代理人である弁護士が裁判所に申し立てをして債務の減額をしてもらう債務整理手続のことです。裁判所に申立書を提出する必要があるため法律の専門家である弁護士に依頼しないと手続きを進めることができません。
そのための手続きに手間がかかりますが債務の減額幅が大きいのが特徴で、概ね5分の1程度に圧縮された債務を3年~最長5年で分割返済していくことになります。任意整理では解決できない多額の残債がある場合に適しています。
個人再生のメリット
債務の大幅な減額ができる
債務の総額が5,000万円を超えないという条件がありますが、個人再生では原則5分の1に減額された債務を3年から5年の分割で支払い、それでも残ってしまう債務を免除してもらう手続きなので負担が軽くなります。
債務の返済を直接催促されない
債務の返済については、通常は債権者から直接返済が求められます。個人再生を専門家に依頼して受任通知が送られると、債権者からの催促がなくなりますので精神的な重圧から開放されて安心して生活ができるようになります。
住宅に住み続けられる可能性がある
住宅ローン以外に債務が複数ある場合、その債務を大幅に圧縮することで住宅ローンの返済を継続し、自宅を売却せずに済む可能性もあります。住宅ローンだけになっても返済が困難な場合は任意売却を検討します。
資格制限がない
個人再生の場合は自己破産のように保険募集人や警備員等の資格が必要となる特定の職業に就けなくなるといったことが無いため、業務に支障が出ることはありません。したがってそれが理由で会社に知られることはありません。
個人再生のデメリット
信用情報に事故情報が登録される
個人再生も任意整理や自己破産などの債務整理と同様に、個人再生手続をしたことが信用情報に事故情報として載るため、5~10年は新たにクレジットカードを作成したり借入れをすることができなくなります。
官報で公告される
個人再生は裁判所を通す債務整理の手続きとなるため、官報に、手続内容や名前、住所などが載ります。官報は一般的に広く知られるものではないので周囲にばれることは少ないですが、可能性がゼロではありません。
手続き完了まで時間がかかる
個人再生は裁判所に提出する書類が多く手続きも複雑なため完了するまで4~6ヶ月かかることがあります。家計収支表をつけたり通帳に一定の金額を積み立てるなど再生計画の認可を得るために手間がかかります。
自己破産
債務者の代理人である弁護士が裁判所に申し立てをして、財産を精算し全ての借金をゼロにするという手続きのことです。裁判所で支払い不能であると認められ、免責許可されると税金などの非免責債権を除く債務が免除されます。
自己破産ができる条件は支払不能であることです。経済的再生の機会を与える救済制度なので債務の金額に関係なく手続きが可能ですが、ギャンブルや換金行為、名義貸しなどの「免責不許可事由」があると免責許可が下りないことがあります。
自己破産のメリット
債務がゼロになり生活を立て直せる
債務の支払いが不可能であると裁判所で認められ免責許可されると、税金等一部の借金を除いて全ての債務の支払い義務が免除されます。督促や取り立てもなくなり生活を立て直して再スタートすることができます。
強制執行されることが無くなる
自己破産の手続き開始後、債権者は財産や給料差し押さえなどの強制執行ができなくなります。破産手続きを通じなければ債権回収できないので、債務者にとっては強制執行されるのではないかという不安が解消されます。
一定の財産は残すことができる
自己破産をしても99万円以内の現金や民事執行法で債務者の最低限の生活保障のために「差し押さえ禁止財産」となっているものは手放さずに残すことができます。生活に必要な家具や家電は失う心配はありません。
自己破産のデメリット
財産は処分される
自己破産は他の債務整理と違って支払義務を免除してもらう代わりに、財産はすべて管財人の管理下に置かれ99万円を超える現金や20万円以上の価値がある資産はすべて処分され、債権者への配当に充てられます。
信用情報に事故情報が登録される
自己破産は任意整理や個人再生などの債務整理と同様に、破産・免責手続をしたことが信用情報に事故情報として載るため、10年程度は新たにクレジットカードを作成したり借入れをすることができなくなります。
官報で公告される
自己破産は裁判所を通す債務整理の手続きとなるため、官報に手続内容や住所、氏名などが載ります。官報は書店で手にできるものではないので一般の人の目に触れる機会は少ないですが、周囲にばれる可能性はゼロではありません。
資格や職業の制限を受ける
自己破産の申立てをすると警備員や生命保険募集人などの一定の職業・資格などに就けなくなるという制限を受けます。対象となるのは主に他者の法律行為を補完すべき立場にある士業や会社の取締役・監査役、古物商などです。
サイト監修

東京スカイ法律事務所田中 健太郎弁護士
早く相談していれば良かったと
たくさんの声をいただいています
住宅ローンの支払いが困難になり、お悩みの方のために、東京スカイ法律事務所では任意売却のご相談を何度でも無料で受け付けています。「こんなこと聞いてもいいのかな?」といったことなど、どんな内容でもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。皆様の住宅ローンに関する悩みを解消できるよう、誠心誠意ご対応いたします。
平成18年司法試験合格。平成20年から弁護士として大手弁護士法人に勤務し、平成23年9月東京スカイ法律事務所を設立。司法書士、宅地建物取引士の試験にも合格している不動産案件のエキスパート。不動産会社と提携し、任意売却に関する手続きをワンストップで対応しています。