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売却後に残った借金はどうすればいいの?
本ページでは、任意売却によって自宅を手放した後の残債を、どのように返済していくべきかについて述べていきたいと思います。
任意売却で賄い切れなかった借金はどうすべきか?
任意売却によって自宅を売却したら、借金はきれいに片付いた、というのは理想ですが、現実にはそうなるケースは極めてまれなことです。家の価値は年数が経つほどに下がっていくので、住宅ローンの残高と売値に差が出てしまうのです。愛着のあるマイホームを泣く泣く手放したとしても、残債が残ってしまうことは覚悟しておくべきです。
まずは債権者と減額交渉
まずは弁護士などの協力をあおぎ、債権者との債権減額交渉にあたりましょう。任意売却によって自宅を手放した債務者には、まとまった現金や資産が残っていないというケースが大半です。そこに交渉の余地が生まれます。
債務者(お金を借りている側のこと)としては資産と収入を明らかにし、生活をしながら返していける返済額にまとまるよう交渉する他はありません。債権者も債務者に無理を強いて全額回収不能になるより、回収できる分は回収しておきたいと考えるのが普通です。それゆえ、この交渉にはそれなりの期待ができるのです。
債務整理という選択肢
任意売却をしても、支払い能力がなければ、残った住宅ローンの支払いができない場合は、債務整理をすることを視野に入れましょう。
債務整理とは、借金の減額や支払いに猶予を持たせるなどして、借金の苦しみを緩和するための手続きのことです。
任意売却後の債務整理には大きく分けて3つあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理
任意整理とは、借金減額の交渉をすることで、毎月支払う返済額を減額し、自身の生活に支障がでないように、返済を行う手続きです。
個人再生
個人再生とは、住宅ローンの残債の返済が困難であると裁判所に認めてもらい、裁判所から減額された残債を、3~5年かけて返済していく手続きです。
自己破産
自己破産とは、財産がないことを理由として、支払いが不可能であると裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
債務整理は弁護士に依頼するのがベスト
債務整理は法律上の手続きのため、弁護士など資格を持った人しかできません。任意売却は弁護士も行えるので、任意売却後に収入を確保できない、支払いが困難であるという場合は、任意売却の相談と債務整理の相談を、同時に行うのも良いでしょう。
サイト監修

東京スカイ法律事務所田中 健太郎弁護士
早く相談していれば良かったと
たくさんの声をいただいています
住宅ローンの支払いが困難になり、お悩みの方のために、東京スカイ法律事務所では任意売却のご相談を何度でも無料で受け付けています。「こんなこと聞いてもいいのかな?」といったことなど、どんな内容でもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。皆様の住宅ローンに関する悩みを解消できるよう、誠心誠意ご対応いたします。
平成18年司法試験合格。平成20年から弁護士として大手弁護士法人に勤務し、平成23年9月東京スカイ法律事務所を設立。司法書士、宅地建物取引士の試験にも合格している不動産案件のエキスパート。不動産会社と提携し、任意売却に関する手続きをワンストップで対応しています。