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任意売却後、クレジットカードはどうなる?

任意売却をするとクレジットカードは使えなくなるのでしょうか?この点が気になっている方も多いでしょう。ここでは、任意売却後のカードの利用可否について、また任意売却とブラックリスト入りの関係、新たにカードを作る方法についても解説します。

 

任意売却後カードは使えなくなる?

結論から先にいうと、任意売却をしたからといって、直ちにクレジットカードが使えなくなるわけではありません。カードが使えなくなるのは、カードの支払いを遅延した場合です。任意売却を行うことと、カードの利用条件には直接的な関係はありません。

一方、任意売却を行うということは、住宅ローンの返済が厳しくなっていることを示しています。このような状況に陥った場合は、住宅ローンの返済を優先させる必要があるため、結果としてカードの支払いを遅延してしまう場合が少なくありません。このようにしてカードの支払いを遅延したら、カード利用停止となって使えなくなります。

 

任意売却とブラックリスト入りの関係

任意売却すると、それだけで「ブラックリストに載ってしまう」と思っている人も多いかもしれません。ブラックリストとは、支払いの滞納や遅延など金融取引上の事故を起こした人のリストです。実際には信用情報機関に事故情報として記録されたデータを指しており、それを俗称としてブラックリストと呼んでいます。

このブラックリストは端的にいって、任意売却とは直接的な関係はありません。つまり、任意売却してもブラックリストに載らないということです。ブラックリストに載る原因は、住宅ローンを滞納するなど事故を起こした場合であり、任意売却をしても、支払いが正常に行われていれば、事故情報とはみなされず、ブラックリストに載ることもないのです。

ただし、任意売却を検討するということは、その時点で住宅ローンの支払いが困難になっていることを示しているので、ブラックリスト入りの予備軍になっている可能性は高いでしょう。

 

信用情報機関とは

ブラックリストを登録している信用情報機関ってなに?という方もいらっしゃるかもしれません。信用情報機関は、カードやローンを利用する人たちの信用情報を収集し管理している民間の機関です。「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「一般社団法人全国銀行協会」と3つの個人信用情報機関があります。

 

株式会社日本信用情報機構(JICC)

 

株式会社日本信用情報機構(JICC)は、1986年(昭和61年)に設立された会員制の指定信用情報機関です。指定信用情報機関とは、貸金業法で定められた一定の要件を満たし、なおかつ内閣総理大臣の指定を受けている信用情報機関のことです。当社ではこの信頼性に基づき、加盟会社から登録される信用情報の管理・提供を行い、個人消費者と加盟会社における健全な信用取引をバックアップしています。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

 

株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、1984年(昭和54年)にクレジット会社の共同出資により設立した個人信用情報機関です。割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関に指定されています。メインの顧客は割賦事業者やクレジット事業を営む加盟会社です。それらの会員企業向けに、消費者のクレジットや消費者ローンに関する信用情報の収集と照会に応じた提供を行っています。

一般社団法人全国銀行協会

 

一般社団法人全国銀行協会は、都市銀行や地方銀行など銀行関係者の多くが加盟して2011年に設立された一般社団法人です。個人信用情報機関の「全国銀行個人信用情報センター」を設置・運営しており、同機関において消費者信用の円滑化等を図る目的で、会員企業向けにローンなどにかかわる個人信用情報の登録や提供を行い、多重債務の防止や審査事務のスマート化を図っています。

クレジットカードを新たに作るには

 

仮に任意売却をめぐってブラックリストに載ってしまい、既存のクレジットカードが使えなくなった場合、新たに作り直すことはできるのでしょうか?

答えは、イエスです。カードの利用停止や発行審査に落ちる原因は、遅延・延滞などの事故情報がブラックリストに載っていることにあるので、信用情報機関における信用情報のデータから自分の事故情報が削除されれば、新たにクレジットカードを作ることができます。

事故情報の登録期間は、事故情報によって違いますが、大体5年~10年程度です。この期間を過ぎればカードの新規発行が可能になります。信用情報機関に「情報開示」をすれば、自分の信用情報や登録状況を確認することができますので、気になる方は調べてみるといいでしょう。

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