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任意売却とブラックリスト
任意売却を行うとブラックリストに載ります。ただし、これは端的な表現で詳細な意味合いは少々異なります。任意売却が原因ではなく、ブラックリストに載るのは住宅ローンの滞納が3ヶ月以上になったときです。住宅ローンを3ヶ月以上滞納してしまうと「事故情報」として登録されます。この事故情報がいわゆるブラックリストです。
任意売却を行なうからブラックリストに載るのではなく、ブラックリストに載ってから任意売却が行われるのです。順序をきちんと理解することで、任意売却そのものの理解も進むと思います。
ブラックリストや任意売却の知識を正しく持っておくことは大切です。とはいえ、ブラックリストや関係した情報の取り扱いといった部分は、なかなか分かりづらいもの。この記事では以下のことについて詳しく説明していきます。
- ブラックリストとは
- 個人情報機関について
- 個人信用情報機関の種類と情報の扱われ方
ブラックリストとは
ブラックリストとは、住宅ローンやいわゆるサラ金などの返済が滞った場合での事故情報の通称です。
「ブラックリスト」といった名前ですが、子別の個人情報信用機関では自己情報の一覧は作成していないのでブラックリストというもの自体は存在していません。
この個人信用情報機関にある情報は、客観的な取引の履歴といった情報を表す信用情報のみです。
そもそも、滞りなく返済をしている情報を「ホワイト情報」と言い、それに対する滞納情報をブラックリスト呼ぶようになっただけとも言われています。
ブラックリストに入ると制限されるもの
ブラックリストに入ってしまうと一定期間利用制限がかかるものがあります。たとえば、以下のようなものがその制限に当てはまります。
- ショッピングローン
- 自動車ローン
- 住宅ローン
このようなローンの利用が制限されることになります。同時に、キャッシングや新規のクレジットカードに発行もできなくなります。また、銀行や金融機関での勤務には影響が出てしまう可能性もあります。
見方を変えれば、金融機関での勤務や新規の借り入れが難しくなるだけで、それ以外にはほとんど影響がありません。ブラックリストに入ったからといって、資格に制限がつくわけでもなく、転職や就職に不利になることもありません。
「ブラックリスト」は個人情報なので、そう簡単に企業が確認できるものでもないのです。深刻に考えすぎる必要はないとも言えます。
ブラックリストに該当する期間
ブラックリストは、5年以内の債務整理や10年以内の自己破産・支払い遅延61日以上をした場合に該当します。その期間は5年から10年です。ブラックリスト期間がすぎれば、再び審査通過も可能です。
ただし、返済能力があることが審査通過の前提となっているので、支払い能力がない・無職といった場合は審査通過できません。現在も返済が滞っていたり、他社からの借り入れが残っていたりする場合は返済能力がないとみなされるので注意が必要です
個人信用情報機関について
個人情報信用機関とは、クレジットカードの発行や各種ローンのような借入金などの審査を適切に行えるように情報管理をしている機関です。
管理のほかにも、加盟会社から問い合わせがあった場合に情報提供を行っており、過度の借入が起きないように情報を通じて防止しています。
銀行やクレジット会社を始めとした金融機関が。顧客からのカード申込み・ローン申し込みがあった場合に参考にしているのです。
個人情報信用機関にある個人信用情報の照会を行い、融資の可否の決定について参考にしている公的な機関でもあります。
ここからは、その個人情報信用機関について以下の点を解説していきます。
- 個人信用情報とは
- 個人信用情報機関の種類と情報の扱われ方
くわしく説明していきます。
個人信用情報について
個人信用情報として登録される個人情報は通常であれば以下の項目です。
- 氏名
- 生年月日
- 現住所
- 電話番号
- 勤務先
- 契約日
- 契約の種類や内容
- 限度額
- 支払い回数
- 利用残高
- 月々の支払い状況
「信用」といった部分なので、主にお金のやり取りに関わる部分の登録です。どこから、どのような内容で、どれくらい借りて、どのような返済状況なのかといった部分が主な内容になっています。
個人信用情報機関の種類と情報の扱われ方
一言で個人情報信用機関といっても、その情報機関は主に3つあります。加盟している情報機関は、大きく分けて銀行・クレジットカード会社・消費者金融といった業態によって異なっています。
それぞれの業態の加盟先個人情報信用機関は以下の通りです。
個人信用情報機関 | 略称 | 主な会員 |
全国銀行個人信用情報センター | JBA | 銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関 |
シー・アイ・シー | CIC | 信販会社やクレジットカード会社など |
株式会社日本信用情報機構 | JICC | 主に消費者金融 |
それぞれの個人信用調査では、事故情報の交流を行っています。情報交換によって、それぞれの会員がより適正な与信が行えるようにする目的で、相互に個人信用情報の共有・利用を実施しているのです。
この共有と利用は、事故情報(ブラック情報)のみで、通常の取引情報(ホワイト情報)の扱いは現在のところはありません。
たとえば、JBAに加盟している銀行での住宅ローンの延滞が発生すると、CICでもそれを把握し、CICでの審査に影響するといった具合です。
任意売却とブラックリスト
滞納をしてしまうとブラックリストに載ってしまいます。支払いが滞れば競売や任意売却(自宅の売却)は行うことになります。支払いの目途が立たない滞納を解決するためにも、住宅ローンの返済がうまくいかなくなってしまった場合は任意売却の専門家に相談をすると良いでしょう。
事故情報が消えたあとであれば新たに住宅ローンを組み、再び不動産の購入をすることも可能です。
次に、この任意売却に関わる事故情報について説明していきます。
任意売却に関わる事故情報について
各返済が遅れてしまった場合は事故情報として、以下のようなものが登録されます。
- 延滞情報
- 代位弁済
- 取引停止
- 強制退会
先程説明したようにブラックリストに載ると、このような情報が通常で5年間、自己破産のような場合なら10年間残り続けます。
また、全国銀行個人信用情報センターの情報の登録機関には以下に記載がされています。項目の内容を確認しておくことで理解が深まりますので、ぜひチェックしておいてください。
登録情報 | 登録期間 |
---|---|
ローンやクレジットカードなどの契約内容とその返済状況の履歴 | 契約期間中および契約終了日(未完済の場合は完済日)から5年以内 |
ローンやクレジットカードの申込みや契約の内容など | 用日から、本人開示は1年を超えない期間、会員への提供は6か月以内 |
手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 | 取引停止処分第1回目不渡は当該発生日から6か月以内、取引停止処分は当該処分日から5年以内 |
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定など | 当該決定日から10年以内 |
本人確認資料の紛失・盗難や同姓同名別人の情報によって自分と間違えられるおそれがあるなどの本人からの申告内容 | 登録日から5年を超えない期間 |
上記のように、任意売却や競売の場合だけではなく、消費者金融での債務整理も事故情報として記載されます。
さらに、自己破産や民事再生といったケースになると全国銀行個人信用情報センターの場合、10年間の事故情報の登録がされます。任意売却をする場合は、こういった形で残っているのが前提と覚えておいてください。