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ギャンブル・浪費で住宅ローンが払えない
自分がギャンブルにはまる、或いは家族の浪費癖が深刻化することでお金を失い、住宅ローンの返済が困難になるケースもあります。ここでは、ギャンブル・浪費によって住宅ローンが払えなくなった場合の対処法や、それに伴うリスクなどについて、過去の事例も参考にしながら解説していきます。
ギャンブル・浪費によって住宅ローンが払えない場合に
すべきこと
返済額の確認とスケジュール調整
ギャンブルや浪費癖によって貯金を失ったり、住宅ローンの返済が滞ったりした場合は、まず資産状況や収入状況などを全て見直します。その上で、住宅ローンの残債や月々の返済額、完済までにかかる期間や返済スケジュールについて再検討しなければなりません。
ギャンブルや浪費で住宅ローンの返済ができなくなるケースでは、状況がすでに悪化している可能性も高く、冷静さを取り戻して対処することが重要です。また、返済のリスケジュールは金融機関の同意が必要になるので、担当者に対して誠実に向き合うことも不可欠といえます。
自宅の売却
住宅ローンの返済がどうしても困難になれば、自宅を売却してローン返済に充てることを考える必要があります。ただし、自宅を売却したからといってローンを完済できるとは限りません。売却方法にも競売や任意売却など種類があるため、自分にとって最も良い条件で売却できるように考えることが大切です。
債務整理
住宅ローンの他に、銀行や消費者金融などから借金をしている場合は、改めて全ての債務状況や資産状況を整理して、今後の方針を検討することが求められます。自宅の売却を含め、債務整理には専門の弁護士や司法書士へ相談することが肝要です。
ギャンブル・浪費により住宅ローンが払えない事例
事例1:ギャンブル依存で借金が増大
愛知県在住のAさんは、数年前からパチンコにはまってしまい、借金を重ねていました。結果、住宅ローンの返済が滞り、一人では解決できない状態に。ギャンブル依存は様々なストレスが引き金になることもあり、ローン滞納のストレスで更にギャンブル依存が悪化する可能性もあります。
事例2:夫婦そろってギャンブルにはまった
埼玉県で暮らすBさん夫婦は、夫婦ともにギャンブル依存症に。問題を自覚した時にはすでに借金がふくらんで、住宅ローンを返済できる状況ではありませんでした。滞納金も多額で、債権者から任意売却の合意を得るまでに時間もかかりましたが、夫婦の現状を見た買主の厚意によって良い条件で売却が成立し、Bさん夫婦も人生をやり直せたようです。
事例3:夫に内緒で住宅ローン用のお金を使い込んだ
関東在住のCさんのケースでは奥さんがパチンコ依存症になっており、Cさんに黙って返済用のお金をギャンブルへつぎ込んでいました。そして滞納期間が6ヶ月を超えて代位弁済の通知が届いた頃、いよいよ奥さんはどうしようもならなくなり、任意売却支援協会へ相談に訪れたのです。
相談時点では、Cさんはまだご主人に状況を打ち明けていませんでしたが、問題解決には夫婦の協力が不可欠でした。協会が間に入って問題解決の方法を探り任意売却となったものの、残債を返しきれず、最終的に自己破産を選択しました。
住宅ローンを払えないことによる
リスク
信用情報への影響
住宅ローンを滞納すると信用情報に記載されてしまい、状況によっては教育ローンやカードローンの審査で通りにくくなる可能性が高まります。
全額一括返済の請求・代位弁済
住宅ローンの返済が滞って、保証会社が返済金を金融機関へ立て替えて返済した場合、改めて保証会社から立て替えた分の全額を一括請求されます。そもそも月々の返済すら困難な人にとって、一括返済は難しいことが多く、自宅がそのまま競売にかけられてしまうことも珍しくありません。
競売
競売は、差し押さえられた自宅を強制的に売却されるシステムです。自分で買い手を探せる売却と異なり、競売では相場価格を大幅に下回る金額でしか売却されないため、ローンを完済できなかった分の残債が大きく残るリスクがあります。
遅延損害金
競売によってローン完済が実現しなかった場合、返済日の翌日から、残りの元金に対して年利14%以上の利息がかかった遅延損害金の支払いが必要になります。遅延日数に比例して遅延損害金は増え続けるため、一刻も早く対処しなければなりません。
ギャンブル・浪費で住宅ローンが払えない場合は任意売却へ
ギャンブルや浪費によって住宅ローンの返済が困難になり、家計や返済スケジュールを見直しても問題が解決しない場合は、それ以上問題が深刻化する前に、任意売却による状況改善を考えることも必要になります。
問題を先送りしていては、競売や借金増大のリスクが高まる一方です。速やかに専門家へ相談するようにしてください。
サイト監修

東京スカイ法律事務所田中 健太郎弁護士
早く相談していれば良かったと
たくさんの声をいただいています
住宅ローンの支払いが困難になり、お悩みの方のために、東京スカイ法律事務所では任意売却のご相談を何度でも無料で受け付けています。「こんなこと聞いてもいいのかな?」といったことなど、どんな内容でもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。皆様の住宅ローンに関する悩みを解消できるよう、誠心誠意ご対応いたします。
平成18年司法試験合格。平成20年から弁護士として大手弁護士法人に勤務し、平成23年9月東京スカイ法律事務所を設立。司法書士、宅地建物取引士の試験にも合格している不動産案件のエキスパート。不動産会社と提携し、任意売却に関する手続きをワンストップで対応しています。