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代位弁済通知が届いている
ここでは住宅ローンの滞納により届く代位弁済通知について説明。どのように対応すべきかも解説しています。
代位弁済通知書とは
保証会社が債務者(あなた)に代わって債務を返済した案内
債務者に代わって保証会社が借金を返済した旨を知らせる書面のことを代位弁済通知書と言います。これは金融機関への返済を肩代わりしてもらったのと同時に債権が金融機関から保証会社に移ったことを意味します。
保証会社は求償権を得て新たな債権者となる
住宅ローンで借り入れをする際には保証会社と保証委託契約を結ぶのが一般的です。この契約によりローン返済の滞納が続いた場合は保証会社が金融機関へ利息も含めて一括返済を行いますが、保証会社は債務者に対して一括返済を求める権利(求償権)を得ることになります。
おおよそ滞納6~7ヶ月で届く
代位弁済通知書は滞納6~7ヶ月で金融機関から期限の利益喪失通知が届いた後に送られてきます。したがって保証会社に対しても分割返済の相談をすることはできません。代位弁済した金額および遅延損害金を一括返済することが求められます。
代位弁済が行われるとどうなる?
保証会社は債務者(あなた)に一括返済を求めてくる
保証会社により代位弁済が行われると残債の一括返済が請求されます。代位弁済通知書が届き、代位弁済した金額と返済日までの遅延損害金を一括返済することを求める内容が記載されています。
一括返済ができなければ競売の手続きへと進む
この時点で、おそらく債務者の殆どは返済できる状況ではないと考えられます。そして債務者から一括返済がされないと保証会社は競売手続きを進めます。住宅を担保に抵当権を設定していた場合、保証会社は裁判所を介して競売にかけることができるのです。
住宅を競売にかけられ落札されると、そこに住んでいても立ち退きを命じられ追い出されることになります。しかも競売の場合は市場価格の5~6割程度の売却価格になります。競売でも返済ができない場合は残債を一括返済しなければなりません。
競売にかけられる前に任意売却を
住宅ローンの滞納で競売にかけられると、売却価格が低く住宅を追い出される上に引越し費用も捻出できません。家も失った上に債務は残り、官報公告されるために周囲に知られてしまう可能性もあります。
債務者にとってはマイナスのことばかりの競売は何としても避けなければなりません。競売以外にできる方法としては任意売却があります。任意売却は形式上は一般の住宅売却と同じなので売却価格が競売よりも高額になります。
自分の意思で売却するので、買い手から賃貸することができれば住み続けることができますし、引越し費用を手元に残すことも可能です。残債務がある場合も一括ではなく分割で返済することができます。
任意売却は、競売手続きが進んで財産が差押さえになる前に行わなければなりません。したがって代位弁済通知書が届いたら1秒でも早く弁護士などの専門家に相談することが重要です。
サイト監修

東京スカイ法律事務所田中 健太郎弁護士
早く相談していれば良かったと
たくさんの声をいただいています
住宅ローンの支払いが困難になり、お悩みの方のために、東京スカイ法律事務所では任意売却のご相談を何度でも無料で受け付けています。「こんなこと聞いてもいいのかな?」といったことなど、どんな内容でもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。皆様の住宅ローンに関する悩みを解消できるよう、誠心誠意ご対応いたします。
平成18年司法試験合格。平成20年から弁護士として大手弁護士法人に勤務し、平成23年9月東京スカイ法律事務所を設立。司法書士、宅地建物取引士の試験にも合格している不動産案件のエキスパート。不動産会社と提携し、任意売却に関する手続きをワンストップで対応しています。
債権が金融機関から保証会社に移行し
一括返済を求められます
あなたの住宅ローンを金融機関の保証会社が肩代わりし、債権が保証会社に移行したという通知です。保証会社はあなたに住宅ローンの一括返済を求めてきます。返済できなければ家は差押えられて競売にかけられてしまいます。競売にかけられたくない場合の残された道として任意売却があります。弁護士など債務に強い専門家に今すぐ相談をしましょう。
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