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7~8ヶ月滞納している場合
ここでは住宅ローンを滞納し始めてから7~8ヶ月後に何が起きるのかについて解説しています。
滞納7ヶ月後に届く代位弁済通知
住宅ローン滞納から7ヶ月経過すると代位弁済通知書が届きます。7ヶ月というのはあくまで目安であって厳密な規定はありません。したがって場合によっては3~6ヶ月で届くこともあります。
代位弁済通知とは債権者が金融機関から保証会社に変わった案内
代位弁済通知書とは債務者に代わって保証会社が借金を返済した旨を知らせる書面のことです。これが届いたということは返済を肩代わりしてもらったのと同時に債権が金融機関から保証会社に移ったことを意味します。
保証会社から一括返済が求められる
期限の利益喪失通知が届いた後に代位弁済通知書が送られてきますので、保証会社に対して分割返済の相談をすることはできません。代位弁済した金額および遅延損害金を一括返済することが求められます。
債務者の殆どはこの時点で返済できる状況ではないと考えられます。そして債務者から一括返済がされないと保証会社は競売手続きを進めます。競売にかけられ落札されると、そこに住んでいても立ち退きを命じられ追い出されることになります。
滞納8ヶ月後で届く差押通知書
差押通知書が届くと自らの意志で売却できなくなる
滞納が始まってか8ヶ月が経過する頃には差押通知書が届きます。差押通知書とは債権者から競売の申立てがされた場合に裁判所から債務者に届く書類です。書式は決まっていませんが、債務者が自分の意志で売却できなくする目的で住宅などの財産を差し押えた旨が記載されています。
差押えが実行されるまでの流れ
保証会社からの遅延損害金なども含めた残債の一括返済の支払いがない場合に、保証会社は競売を進めるために管轄している裁判所に競売の申し立てを行います。これを裁判所が認めると不動産競売の開始が決定。裁判所から法務局へ差押えの登記が行われ、債務者に差押通知書が送付されると差押えが実行されます。
差押えを解除するためには滞納していた債務を一括で返済することが必要ですが、現実的ではありません。競売手続きが進んでしまえば債務者は住宅を失うことになり、市場価格の半分くらいで売却されるため債務は残りさらに一括返済が求められます。
サイト監修

東京スカイ法律事務所田中 健太郎弁護士
早く相談していれば良かったと
たくさんの声をいただいています
住宅ローンの支払いが困難になり、お悩みの方のために、東京スカイ法律事務所では任意売却のご相談を何度でも無料で受け付けています。「こんなこと聞いてもいいのかな?」といったことなど、どんな内容でもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。皆様の住宅ローンに関する悩みを解消できるよう、誠心誠意ご対応いたします。
平成18年司法試験合格。平成20年から弁護士として大手弁護士法人に勤務し、平成23年9月東京スカイ法律事務所を設立。司法書士、宅地建物取引士の試験にも合格している不動産案件のエキスパート。不動産会社と提携し、任意売却に関する手続きをワンストップで対応しています。
「代位弁済通知」および「差押通知書」が届きます
早急に弁護士事務所などに相談を
住宅ローンは金融機関の保証会社が返済し、債権が金融機関から保証会社に移行します。保証会社はその債権を行使し、あなたに一括返済を求めてきます。おそらく一括返済ができる状態ではないと思いますので、債務関係に強い弁護士事務所に相談することを強くおすすめします。
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