1~3ヶ月滞納している場合
ここでは住宅ローンを滞納し始め1ヶ月から2ヶ月、3ヶ月経過するとどうなるのか、その対策について解説しています。
滞納するとどうなる?
誰も好き好んで住宅ローンの滞納をする人はいませんが、何らかの事情により滞納を余儀なくされる可能性はあります。そんな時には何が起きるかわからない恐怖から慌ててしまう人もいます。
そこで滞納してしまうとどうなるのか不安、またすでに滞納が始まってしまったという滞納初期(1~3ヶ月)の方のために、これから起きることについて説明します。
滞納1ヶ月~2ヶ月
金融機関から書面や電話で連絡が来ます
住宅ローンの滞納が続くと金融機関は競売へと進めていくことになりますが、1ヶ月~2ヶ月遅れてすぐに競売となることはありません。家庭や勤め先の事情で致し方なく支払えないということも、この段階ではまだ考慮されています。
滞納から数日すると金融機関から引き落としできなかった旨の連絡が来たり、書面が郵送されてきますが、事情を説明してすぐに返済手続きをすれば大きな問題となることもありません。
返済能力がある場合はしっかりと返済してください
電話が来てもいわゆる厳しい取り立てといった雰囲気はなく、返済が遅れていることの注意や警告程度です。したがって精神的に極限まで追い込まれる心配はありませんが、そこできちんと返済をしなければ次の段階へと進みます。
厳しそうではないから大丈夫かなと思ってはいけません。段階を踏んでいるだけで競売への手続きはすでに始まっているのです。手遅れになる前にすぐに行動しないと後悔することになります。
滞納2ヶ月~3ヶ月
金融機関から督促状が書面で届きます
滞納も2回目、3回目と続くと金融機関側は、ちょっとした事情で返済が遅れているのではないという認識に変わってきます。来店して事情の説明をすることを求められたり督促状が送られてきます。
督促状の段階ではまだ「ご請求の明細」といった形式で、滞納した月と金額が記載されていて入金を促す内容となっています。表現もそれほど厳しいものにはなっていませんが、そのまま返済手続きを行わないと督促状が届きます。
焦らずまずは金融機関へ相談をしましょう
これまでがんばって払い続けてきた住宅ローン。しかし、勤め先の倒産やリストラによる解雇、賃金のカットなどによって、とうとう滞納してしまった…。しかしいくら後悔しても元には戻りません。いつまでも悔やむのではなく、次なる行動を起こすべきです。
一時的な返済猶予や返済期間の延長の相談が可能
通常、住宅ローンの滞納が1~2ヵ月の場合、電話や郵便物などの手段で借り入れ先の金融機関からの督促があります。この時点でまずトライしてみるべきは、債権者(借り入れ先)へのリスケジュールの相談です。リスケジュールとは、一時的に返済を猶予してもらったり、返済期間の延長を金融機関へ認めてもらうことです。もちろん、申請がすべて通るわけではありません。
「滞納してしまっているのに、そんなお願い聞いてもらえる訳がない」と判断するのは早計です。先方にしても、それによって返済が再開されるならそれに越したことはないわけです。お詫びの言葉をしっかり述べるのは当然として、誠意をもってお願いしてみましょう。
リスケジュールをすると総返済額は多くなるので要注意
なお念のため言っておきますと、リスケジュールは返済期間の延長をして月々の返済を減額しますので、支払総額は、変更前よりも多くなります。債務そのものを減額、免除することはできません。リスケジュールが万人に有利であるかというと必ずしもそうではないのです。
検討してみてリスケジュールが有効でない、あるいはリスケジュールのお願いが却下された場合は、任意売却の手続きに速やかに入るべきです。
都市銀行や信用金庫などが借り入れ先の方は要注意
もうひとつ、滞納して1~2ヶ月の方には注意すべき点があります。住宅ローンの借り入れ先によって、競売にかかるまでの時期が異なるという点です。
都市銀行や信用金庫からの借り入れの場合は、3ヶ月の滞納で競売にかけられてしまうケースが大半です。おちおちしていると、任意売却の手続きに入りたくてもはいれない事態になりかねません。可及的速やかに、対処すべきです。
ちなみに、住宅金融支援機構からの借り入れの場合は多少余裕があり、競売にかけられるのは6ヶ月滞納が目安となっています。もちろんだからと言ってのほほんとしていていい訳ではありません。
任意売却は早く行動を起こすほど、よい結果になりやすい傾向があるからです。
滞納を続けることは絶対にダメ!
すぐに借り入れをしている金融機関に相談を
すぐに借り入れをしている金融機関に相談しましょう。「滞納しているのに今さら相談に乗ってくれるの?」と思うかも知れませんが、滞納し続けられることは金融機関にとってもマイナスなので、場合によっては返済期間の猶予 や返済期間の延長の相談に乗ってくれる可能性があります。
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