住宅ローンが払えないときに読むサイト/住宅ローンが払えない場合の正しい行動/4~6ヶ月滞納している場合

公開日:|更新日:

4~6ヶ月滞納している場合

ここでは住宅ローンを4~6ヶ月すると届く催告書や利益喪失通知の適切な対処法について解説しています。

まずは金融機関に相談を
場合によっては任意売却を検討しましょう

東京スカイ法律事務所田中弁護士の画像監修田中 健太郎弁護士

滞納が続くと「催告書」が届きます。これは金融機関の最後通告だと思ってください。その後に「期限の利益喪失 通知」が届きます。こうなると住宅ローンを一括返済しなくてはなりません。住宅ローンを滞納しているのですから 、当然一括返済はできないでしょう。そうなると家は差押えられ、競売にかけられることになります。

東京スカイ法律事務所の田中弁護士に
無料で任意売却の相談をしてみる

住宅ローン滞納3~6ヶ月で「催告書」が届く

金融機関によって時期は異なりますが概ね住宅ローン滞納が3~6ヶ月続くと催告書が届きます。すでに来店依頼や督促状は何回か届いていると思われますが、催告書はこれまでとは内容も意味も違ったものになります。

催告書は金融機関からの最後通告

催告書とは債権者が債務者に対して支払いを迫る目的で送る通知書のことです。督促状の段階では入金を促す程度ですが、催告書になると厳しい文面になります。いわゆる金融機関からの最後通告のようなものと考えてください。

内容は「支払いが確認できないので法的手段に移行します」という通知ですので、きちんとした対応をせずにいると、あっという間に自宅を失ってしまう深刻な事態になります。督促状と催告書は内容は似ていても全く性質の異なるものだということを理解しましょう。

無視・見てみぬふりは絶対に避けましょう

したがって催告書が届いた際に絶対にやってはいけないのは、無視したり見ても何もしないということです。もしかすると相手にしてもらえないかもしれませんが、まずは金融機関に相談してみてください。

自分から諦めてしまってはいけません。やってもどうせ無駄と思っても最終的には金融機関の判断によりますので、少しでも可能性があれば、支払う意志があることだけでも伝えるべきです。そのまま何もしなければ法的手続きに移行されるのは確実だからです。

住宅ローン滞納4~6ヶ月で期限の利益喪失の予告通知が届く

住宅ローンを滞納してから4~6ヶ月が経過する段階では、期限の利益喪失の予告通知が届きます。これ以上返済が滞ると全額一括返済になるという警告文ですが金融機関によっては予告無しで期限の利益の喪失通知が届く場合もあります。

債務者(あなた)は住宅ローンを分割して支払う権利を失うことに…

期限の利益喪失とは契約時に取り決めた期限まで借入金の返済を行わなくてもよいという債務者の利益を失うということです。債権者は債務の返済に関する一括請求が可能になり、債務者は住宅ローンの分割返済ができなくなります。

つまり債務者は指定された期日までに延滞金と利息も含む残債の一括支払をしなくてはならなくなるわけです。借入先によってタイミングは異なりますが一般的に住宅ローンでは6回の滞納で期限の利益喪失になるケースが多くなっています。

もし期限の利益喪失の“予告”通知だった場合は、債権者が最後の救いの手を差し伸べてくれているのかもしれません。自宅が競売になってどうすることもできなくなってしまう前に一刻も早く手を打つべきでしょう。

催告書・期限の利益喪失の予告通知が届いた場合の対処法

任意売却を検討しましょう

催告書や期限の利益喪失の予告通知が届いたら一分一秒でも早く、専門家の方に相談して自宅を自ら売りに出す任意売却を考えましょう。形式上は通常の不動産売買と同じなので競売よりも高く売却できる可能性があるからです。

競売に比べて高額で家を売却できる

任意売却とは自ら債権者に任意売却を申し出て債権者の同意を得た上で、通常の売却方法と同じように住宅を売るということです。競売に比べて高値での売却できる可能性があるだけでなく、買主に対し引渡時期を調整することもできます。

引越し代などの資金を得られる可能性も

競売では落札されたらすぐに退去を求められ、引越代や立ち退き料が支払われることはまずありません。任意売却の場合は借入先によっては引越し代などの手許資金を得られる可能性もあり家族が路頭に迷うといった不安が軽減されます。

住宅ローンの滞納を周囲に知られることなく手続きを進めることができる

またプライバシーが守られるという点も任意売却のメリットです。競売では裁判所で公開されインターネットや新聞などでも告知されますが、任意売却は通常の住宅売買と販売方法も同じで、近隣に知られることなく進めることも可能です。

この段階での相談はスピード感が大切

注意したいのは催告書や期限の利益喪失の予告通知が届くような段階では僅かの時間の差で競売となってしまうことがあることです。早めに弁護士などの専門家に任せることができれば、精神的・経済的痛みを最小限にすることができます。

一度、競売にかかってしまうと任意売却したいと伝えても認めてもらえなくなってしまいますので、決断と相談はスピーディーに行わなければなりません。これまで金融機関から送られてきた督促書類や通知書をきちんと整理して早急に専門家に相談してください。

サイト監修

東京スカイ法律事務所田中弁護士の画像

東京スカイ法律事務所田中 健太郎弁護士

早く相談していれば良かったと
たくさんの声をいただいています

住宅ローンの支払いが困難になり、お悩みの方のために、東京スカイ法律事務所では任意売却のご相談を何度でも無料で受け付けています。「こんなこと聞いてもいいのかな?」といったことなど、どんな内容でもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。皆様の住宅ローンに関する悩みを解消できるよう、誠心誠意ご対応いたします。

経歴

平成18年司法試験合格。平成20年から弁護士として大手弁護士法人に勤務し、平成23年9月東京スカイ法律事務所を設立。司法書士、宅地建物取引士の試験にも合格している不動産案件のエキスパート。不動産会社と提携し、任意売却に関する手続きをワンストップで対応しています。

東京スカイ法律事務所の田中弁護士に
無料で任意売却の相談をしてみる

東京スカイ法律事務所に
電話で問い合わせる

あわせて読みたい記事

【監修弁護士事務所】
東京スカイ法律事務所の
任意売却にかける思いとは

詳細を見る