住宅ローンが払えない場合の正しい行動
ここでは住宅ローンを滞納した時にどう行動すべきかについて、時系列で分けて段階別に解説しています。
住宅ローン滞納状況別に取るべき行動
住宅ローン滞納にも以下のように何段階かに状況が分かれるため、それぞれに合わせた行動が必要になります。
まだ滞納していない
滞納はしていないが苦しい状況にある場合、まずは住宅ローンの借入先である金融機関にリスケジューリングの相談をすることです。返済期間の延長や一時的な返済猶予を認めてもらえれば負担が軽減します。
1~3ヶ月滞納している場合
滞納1ヶ月~2ヶ月では金融機関から連絡が来たり、書面が郵送されてきます。すぐに返済手続きをすれば大きな問題にはなりません。滞納2ヶ月~3ヶ月になると来店を求められたり、告書や督促状などが送られてきます。
督促状が届いている
督促状は住宅ローンの返済を滞納している場合に、債権者が催促のために送る書面のことです。絶対に無視をしてはいけません。支払い困難な場合は金融機関に相談したり、厳しい状況であれば弁護士に相談してください。
4~6ヶ月滞納している場合
住宅ローンを3~6ヶ月滞納していると、債務者に対して支払いを迫る目的で送る催告書。さらに4~6ヶ月が経過する段階では期限の利益喪失の予告通知が届きます。その後、金融機関は法的手段に移ります。
催告書が届いている
催告書は金融機関からの最後通告です。支払期日と滞納している総額が記載されています。これを無視すると確実に法的手続きに進むので、まずは金融機関に相談することです。
期限の利益喪失通知が届いている
期限の利益喪失とは債務者がその利益を失うという意味で、債権者は債務の返済に関する一括請求が可能になります。すでに法的手段が進行しており時間的余裕はないので、競売にかけられる前に任意売却も視野に入れましょう。
7~8ヶ月滞納している場合
滞納から7ヶ月経過すると代位弁済通知書が届きます。滞納8ヶ月になる頃には差押通知書が届きます。差押通知書とは債権者から競売の申立てがされた場合に裁判所から届く書類です。これを解除するためには一括返済が必要です。
代位弁済通知が届いている
保証会社が債務者に代わって借金を返済した旨を知らせる代位弁済通知書。代位弁済が行われると保証会社から残債の一括返済が請求されます。競売手続きが進められるので、競売を避けたい場合は任意売却を検討しましょう。
差押通知書が届いている
裁判所から差押えの登記がされると差押通知書が届き、債務者は住宅などの財産を勝手に処分や売却ができなくなります。債務を一括返済できないけどどうしても競売だけは避けたいという方は、一刻も早く弁護士など専門家と相談して、任意売却を検討しましょう。
競売開始決定通知書が届いている
競売開始決定通知書が届くと、競売の取り下げは困難になります。しかし、実際に競売の入札が始まるまでは不可能ではありません。裁判所に対して競売の取り下げ申請をしてもらえれば、任意売却への道はかろうじて残されます。
サイト監修

東京スカイ法律事務所田中 健太郎弁護士
早く相談していれば良かったと
たくさんの声をいただいています
住宅ローンの支払いが困難になり、お悩みの方のために、東京スカイ法律事務所では任意売却のご相談を何度でも無料で受け付けています。「こんなこと聞いてもいいのかな?」といったことなど、どんな内容でもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。皆様の住宅ローンに関する悩みを解消できるよう、誠心誠意ご対応いたします。
平成18年司法試験合格。平成20年から弁護士として大手弁護士法人に勤務し、平成23年9月東京スカイ法律事務所を設立。司法書士、宅地建物取引士の試験にも合格している不動産案件のエキスパート。不動産会社と提携し、任意売却に関する手続きをワンストップで対応しています。
あなたの現在の状況や通知書によって
取るべき行動が変わります
住宅ローンの支払いが滞納すると、金融機関から「督促状」や「催告書」などの通知が届きます。その通知の種類によって、相談すべき相手や緊急性に違いがあります。まずは現在のあなたの状況の確認をお願いします。